先日仕事で契約書に自社のサインをすることがありました。
課長 『記名押印でいいから、準備して処理できるようにしておいて』
私 『名前部分を印鑑で押してしまっていいですか?』
課長 『署名と記名の違いわかっているか?』
私 『・・・・。』
こんなやり取りがありました。
あなたはどうですか?
このサイトに来ていただいているということは、この点に疑問が生じたのではないでしょうか?
ここでは、そのことについてまとめて記載しますので、この機会に一緒に覚えましょう。
私も調べたことで、ようやく認識することができました。
署名と記名
私も詰まったこの質問。
覚えてしまったら簡単な事です。
署名・・・本人が自筆で氏名を手書きしたもの。筆跡鑑定などから証拠能力は極めて高い。
- 記名・・・自署以外の方法で書いたもの
(例、他人代筆、ゴム印、パソコンの印字など)
印鑑という文化は世界中で使われているわけではありません。
海外で契約書を締結する際、ほとんどの場合は、自署によるサインのみであり、印鑑を押すことは滅多にありません。
それだけ、海外では自署によるサインの効力が強いです。
日本でも自署は同等の効力を発揮しますが、なかなかサインのみで済ますことは少ないです。
その為、自署であっても印鑑を押すのが日本では通例となっています。
ここで署名の効力はわかりましたが、署名でなくても記名でも同等の効力を発揮することは可能です。
記名の場合は、記名の後ろに印鑑を押すことで、署名と同等であることがうたわれています。
(新商法第32条で規定)
ここでまとめると、
- 署名+印鑑
- 署名のみ
- 記名+印鑑
- 記名のみ
このような4通りのパターンが考えられます。
この4通りのパターンにおいて、上から順に効力が強いです。
ただ、④の記名のみは正式な効力はないので、そこには注意が必要です。
冒頭の課長の質問には、スタンプなどで契約書に名称を記載して、印鑑をもらえばよかったんですね。
言葉さえ理解していれば簡単な事です。
捺印と押印について
捺印と押印。
これは二つとも印鑑を押すことにかわりはありません。
じゃあ、どこが違うのかということも、明確な答えがわかっていません。
ただ、言葉として、
- 署名捺印
- 記名押印
というのが一般的になっています。
どちらも印鑑をいただくことにかわりはありません。
私は捺印という言葉を使用することが多いですが、このように明確な区分はないので、あなたは一般的な名称を主流に考えて頂ければいいと思います。
まとめ
私が認識していれば、課長との問答もすぐに終わっていました。
ですが、わからなかったことでこうして調べる機会を持ちえました。
知ってさえいれば、難しいことでないのでここで覚えてしまいましょう。