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みじゅの経理・簿記奮闘記

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記名・署名・捺印・押印 印鑑押印についてのビジネスマナー

投稿日:2015年10月21日 更新日:

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先日仕事で契約書に自社のサインをすることがありました。

課長 『記名押印でいいから、準備して処理できるようにしておいて』

私 『名前部分を印鑑で押してしまっていいですか?』

課長 『署名と記名の違いわかっているか?』

私 『・・・・。』

 

こんなやり取りがありました。

あなたはどうですか?

このサイトに来ていただいているということは、この点に疑問が生じたのではないでしょうか?

ここでは、そのことについてまとめて記載しますので、この機会に一緒に覚えましょう。

私も調べたことで、ようやく認識することができました。

 

署名と記名

 

私も詰まったこの質問。

覚えてしまったら簡単な事です。

 

署名・・・本人が自筆で氏名を手書きしたもの。筆跡鑑定などから証拠能力は極めて高い。

  1. 記名・・・自署以外の方法で書いたもの

(例、他人代筆、ゴム印、パソコンの印字など)

 

印鑑という文化は世界中で使われているわけではありません。

海外で契約書を締結する際、ほとんどの場合は、自署によるサインのみであり、印鑑を押すことは滅多にありません。

 

それだけ、海外では自署によるサインの効力が強いです。

日本でも自署は同等の効力を発揮しますが、なかなかサインのみで済ますことは少ないです。

その為、自署であっても印鑑を押すのが日本では通例となっています。

 

ここで署名の効力はわかりましたが、署名でなくても記名でも同等の効力を発揮することは可能です。

記名の場合は、記名の後ろに印鑑を押すことで、署名と同等であることがうたわれています。

(新商法第32条で規定)

 

ここでまとめると、

  1. 署名+印鑑
  2. 署名のみ
  3. 記名+印鑑
  4. 記名のみ

 

このような4通りのパターンが考えられます。

この4通りのパターンにおいて、上から順に効力が強いです。

ただ、④の記名のみは正式な効力はないので、そこには注意が必要です。

 

冒頭の課長の質問には、スタンプなどで契約書に名称を記載して、印鑑をもらえばよかったんですね。

言葉さえ理解していれば簡単な事です。

 

捺印と押印について

 

捺印と押印。

これは二つとも印鑑を押すことにかわりはありません。

じゃあ、どこが違うのかということも、明確な答えがわかっていません。

ただ、言葉として、

  • 署名捺印
  • 記名押印

というのが一般的になっています。

 

どちらも印鑑をいただくことにかわりはありません。

私は捺印という言葉を使用することが多いですが、このように明確な区分はないので、あなたは一般的な名称を主流に考えて頂ければいいと思います。

 

 

まとめ

 

私が認識していれば、課長との問答もすぐに終わっていました。

ですが、わからなかったことでこうして調べる機会を持ちえました。

 

知ってさえいれば、難しいことでないのでここで覚えてしまいましょう。

 

 

 

 

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