決算が近づくと、会社の着地が気になってきます。
マイナスになりそうな場合もいろいろなテコ入れをしたりしますが、ここではプラスになりそうな場合のお話をしたいと思います。
1年間の収支がプラスの場合、会社は1年間の最終利益から約40%の法人税等の税金を納税する義務が発生します。
100万の利益ですと、だいたい40万円。
この40万の納税金額を減らすためにする対応を節税と言います。
法人税等の金額を減らすにはどうしたらいいの?
まず、法人税等の金額がどのように計算されるかについて考えていきましょう。
法人税等は会社の最終利益、(税引前利益)から算出されます。
つまり最終的な利益を減らすことができれば、税金額も減らすことができます。
先ほどの例では、100万の利益が仮に60万ですと、納税額は24万円になります。
それでは、利益を減らすにはどうしたらいいのでしょう。
粗利を減らす?
いいえそうではありません。
経費を計上することで、利益の圧縮を図ることができます。
でも、架空の経費を計上したりすることはできません。
その為、よく用いられる方法として、物品の購入、保険の加入などがあります。
節税のための物品購入について
さて、先ほどの例で考えてみましょう。
100万円の利益が発生する見込みが立ちました。
100万円の備品を購入して、経費を100万円計上した。
差引利益がゼロだから、税金もゼロになる!
と考えたりしてはいけません。
当たり前ですが、国からすると税金を納めてもらわないと困るのです。
簡単に税金の節税をされるわけにはいかないので、そこにはいろいろなルールがあります。
ここでは、物品の購入についてのルールを紹介していきたいと思います。
まず、上のような例が認められるなら、どこの会社もほとんど納税しない事態になってしまいます。
その為、物品や備品の場合、一括で経費に落とせる物品の金額が決まっています。
以前に減価償却費の所でお話ししましたが、通常10万円以下の物品は一括償却(=経費化)することができます。
ここでは、100万円の備品のため、この備品は資産計上をして、耐用年数に応じて期間割の減価償却費を計上しなければいけません。
そして、適正な費用だけしか経費計上をすることが認められていません。
ここまでが基本的な物品購入の際の経費計上のお話しになります。
ただし、この物品購入の経費計上については何点かの特例があります。
- 一括償却資産
- 少額償却資産
- その他
です。
一括償却資産は、取得金額20万円未満の資産をいいます。この資産は、3年間で均等償却をすることが認められています。
資産の耐用年数が3年というものはほとんどないので、通常通り減価償却をするより、早くに費用化をすることができます。
しかも、期中に購入した場合、期首に購入しても、期末に購入しても、同じ1年として費用計上できます。
デメリットは、資産を廃棄や除却した際、通常ですとその時点で廃棄損や、除却損を計上して、費用化できます。ですが、一括償却資産として3年均等償却している場合には、均等償却での費用計上が求められます。
少額償却資産とは、取得金額が30万円未満の資産をいいます。これは、資本金の金額が1億円以下の会社(中小企業)においては、一括で費用計上できるというものですが、年間300万円までという決まりがあります。
この少額償却資産の償却はあくまで特例であり、本日(平成27年10月28日)現在、平成28年3月31日までしか認められていない特例になります。
その他については、社会情勢上でいろいろな特例があることです。
現在では、『生産性向上設備投資促進税制』というものがあります。
これは、指定された設備導入に関する費用を一括で経費(損金)計上できるというものです。
これにより、購入金額が多額になっても減価償却をすることなく、全額損金処理をすることが可能です。
こちらは、現在の所、平成28年3月31日まで有効となっている特例になります。
まとめ
どうでしょうか?
節税の1つ、物品の購入について簡単にまとめさせてもらいました。
少額償却資産を購入して、一括経費で落としても最大で300万円ですが、期間限定の特例の中では、それ以上の節税効果が見込めるものがあります。
そういったものについて、常に調べておく習慣を身に着けておく必要があります。
ただし、節税のためといっても、自社にとって翌期以降にメリットがあるものでないと意味はありません。
当たり前ですが、物を購入したり、設備を導入したりすることで、お金(=キャッシュ)は減っていることを意識しておかないといけません。
それらをふまえた計画的な節税を実施していくことが大切になります。