期限の利益とは?
みなさんはお聞きされたことがありますか?
この言葉、契約書とかにはよく出てきます。
私も経理の世界に入って、契約書の作成を命じられ、作っていました。
その中に、、、
第○○条 ~を過ぎても入金されない場合は期限の利益を喪失する。
はて?
どういう意味だろ???
とりあえず、過去のものをコピーして作ってるから丸写し~♪
とか思ってたんですが、そうは問屋がおろしません。
『みじゅくん、期限の利益を喪失するって意味わかってのか?』
キター \(◎o◎)/!
『うっ、わかりません。。。』
『自分はわかりもせずに、わからない言葉を使って、契約書を書いてるのか! クドクド』
そんなやり取りがあったなぁ。。。。
期限の利益とは
普通、物を買ったり、サービスの提供を受ける際に対価であるお金を支払います。
ですが、商売をスムーズにするために、私たちは 『 掛 』 という形を使って
取引をすることが一般的になっています。
本来ならば、お金がないと買えなかったり、サービスを受けれなかったりするものが、
掛けにすることにより、支払いを先延ばしにすることができます。
たとえば、月末に請求書が届いて、翌月末に入金とかをされていますよね?
物の購入や、サービスの提供をうけたのが、月初だとすると、
請求書が届く月末までの日数、支払いをする翌月まるまるの一か月。
この二か月は本来支払わないといけないお金を先延ばしていることになります。
つまり、この猶予期間を『期限の利益』といいます。
期限の利益の喪失とは
先の期限の利益を喪失すること
先ほどの例でいくと、
本来は、請求書が発行されて、翌月末の入金時までの期間は債権者は
取り立てたりすることができません。
ですが、入金が遅れているなど、契約書に違反した際などに、即時にお金を
支払ってもらうために、この猶予期間を撤廃しないといけません。
そのために入れられている言葉が、『期限の利益の喪失』です。
これを契約書に記載することにより、緊急事態時に即時の取り立てをすること
ができるようになります。
わからないまま入れていた言葉、意味を知って、非常に寒い思いをしました。
これを入れ忘れて、何かあったことを考えると、、、
(;一_一)ぞぉ~
みなさんはそんなことのない様にしてくださいね(^O^)